郵便局でレターパックを1枚、現金で購入しました。
どのように仕訳をしたら良いですか?
借方科目課税区分借方金額貸方金額課税区分貸方金額摘要
通信費課税仕入10%370円現金対象外370円レターパック1枚

基本的には上記仕訳でOKです。
ただ、事業体によってはこれではNGなことも…!
原則処理についても説明しますので、理解を深めておきましょう〇

レターパックに消費税はかかる?


レターパックは事業用でもよく使われる配送サービスです。
レシートをよく見ると「非課税」とあり、その言葉の通り消費税「非課税」で仕訳してしまう初心者の方は多いはず。

そもそも消費税がかかる=サービスを享受した、ということです。
購入時点では、レターパックを使用した”配送”というサービスを享受していません。
そのため消費税は非課税扱いとなるのです。

ではその時点で消費税は課税されるのかといいますと…
お気づきですね。発送時です。
ポストに投函し郵便局員によって配送されることで
サービスを享受し消費税が課税される、ということです。

原則処理とは?

上記説明の通り、購入時は消費税が非課税であるという話をしましたが
これは経費計上についてもいえることです。
未発送の状態では経費としての要件を満たしません。

そのため「貯蔵品」勘定を使用して経費にならないようにしておくのです。

そして実際に使用した際に「通信費」や「荷造運賃」などの費用の勘定科目を使用して
経費へ振り替えるという作業をします。

例えば500枚のレターパックを185,000円で購入したら

借方科目課税区分借方金額貸方金額課税区分貸方金額摘要
貯蔵品対象外185,000円現金対象外185,000円レターパック500枚購入

その内100枚を使用したら

借方科目課税区分借方金額貸方金額課税区分貸方金額摘要
通信費課税仕入10%37,000円貯蔵品対象外37,000円レターパック100枚使用

となる訳です。

決算間際に利益が予想より出ていることに気づき
レターパックを何千枚も購入して経費をかさまししようとしても
発送していなければ経費として認められないのです。
お気を付けくださいね★

反対に、購入時は原則通信費として処理している会社が
決算にあたり会社中の未使用レターパックを探して
貯蔵品に振り替え、利益を出そうとするパターンもあります。

これは正当な処理です。

余談でしたが理解は深まりましたか?